
共同親権とは?2026年施行の新制度を解説
離婚後も父母が共に子育てに関わる「共同親権」――この新しい制度に、多くの関心が寄せられています。2024年5月に成立した民法改正により、2026年までに離婚後の親権のあり方が大きく変わります。
法改正成立: 2024年5月 ·
施行予定: 2026年までに ·
現行制度: 離婚後は単独親権 ·
新制度: 離婚後も両親が親権を共有可能
概要
- 両親が子育てに関与できる(ひとり親家庭のためのポータルサイト(政府))
- 子供の精神的安定に寄与(八戸市(自治体))
- 養育費の支払い促進効果(アヴァンセ法律事務所(法律専門サイト)) (ひとり親家庭のためのポータルサイト(政府))
- 親同士の対立リスク(埼玉弁護士会系サイト(法律専門サイト))
- 遠距離での共同決定困難(アヴァンセ法律事務所(法律専門サイト)) (埼玉弁護士会系サイト(法律専門サイト))
- 再婚時の複雑化(アゴラ(解説サイト))
- 拒否できる条件あり(法務省(政府機関))
- 既に離婚した場合は原則適用外(ひとり親家庭のためのポータルサイト(政府))
- 手当や戸籍への影響あり(八戸市(自治体))
5つのポイントで押さえる共同親権の制度設計。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法改正成立日 | 2024年5月(ひとり親家庭のためのポータルサイト(政府)) |
| 施行時期 | 2026年までに段階施行(法務省(政府機関)) |
| 現行の親権制度 | 離婚後は単独親権(法務省(政府機関)) |
| 新制度の対象 | 離婚後の父母(未婚カップルは含まない)(法務省(政府機関)) |
| 主な変更点 | 親権の共同行使、重要事項の双方同意(法務省(政府機関)) |
共同親権とは?
共同親権の基本概念
- 離婚後も父母双方が親権を共有する制度(法務省(政府機関))
- 子供の監護・教育・財産管理を共同で行う(法務省(政府機関))
- 重要事項は父母の同意が必要、日常行為は一方で可能(八戸市(自治体))
共同親権とは、離婚後も父母が共同で親権を行使する制度です。現行制度では離婚時にどちらか一方が親権者となる「単独親権」が原則でしたが、2024年5月に成立した民法改正により、2026年までに共同親権が選択可能になります(法務省(政府機関))。ただし、子供の利益を害する場合は裁判所が単独親権を命じることもあります。
国際的に見て、離婚後も両親が子育てに関与する共同親権は多くの国で標準です。日本の単独親権制度は、子供と片方の親との関係を遮断しやすいという批判がありました。
現行の単独親権との違い
- 単独親権: 離婚後は一方のみが親権者
- 共同親権: 離婚後も両親が親権を共有
- 単独親権では親権者が単独で決定可能
- 共同親権では重要事項は双方の同意が必要
現行の単独親権では、親権者は居住地の決定や教育方針、医療同意などを単独で決められました。一方、共同親権では、進学先や手術などの重要事項について父母の協議が求められます(埼玉弁護士会系サイト(法律専門サイト))。日常的な食事や習い事、ワクチン接種などは同居親が単独で決められます(八戸市(自治体))。
法改正の背景
少子化や家族形態の多様化、国際的な子の奪取の条約(ハーグ条約)の要請もあり、単独親権から共同親権への転換が進められました。
1980年代以降、欧州を中心に共同親権が普及。日本でも2020年代に入り、親権問題に関する裁判例の蓄積と社会的議論を経て、2024年の法改正に至りました(法務省(政府機関))。参議院調査資料では、「婚姻中の父母は未成年の子に対して共同して親権を行使するが、離婚後はどちらか一方が親権を行使する」と現行制度を説明しています。
共同親権への転換は、離婚後も両親が子育てに関わる環境を整える一方、父母間の協力関係が不可欠となる制度でもあります。
共同親権になるとどうなるか?
親権の行使方法
- 父母が共同で子の監護・教育・財産管理を行う
- 日常的な決定は同居親が行える
- 重要な決定は双方の同意が必要
家庭裁判所は、父母の協議が整わない場合、子の利益を基準に判断する方向です(川口総合法律事務所系ブログ(法律専門サイト))。
「急迫の事情」がある場合や食事・習い事・ワクチン接種など日常的な行為は、一方の親が単独で行えます(法律事務所系解説)。
居住地の決定
- 日常的な居住地の決定は同居親の裁量
- 遠方への転居は協議が必要となる可能性
居住地変更が子供の生活基盤に大きく影響する場合、父母間の合意が求められるでしょう。トムソン・ロイター・ジャパン(法律情報提供元)は、「勝手に物事を進めるとトラブルになりやすい」と指摘しています。
教育・医療の同意
- 進学先、手術等は双方同意が必要
- 日常の医療判断は同居親
- ワクチン接種は日常行為に含まれると解釈される(八戸市(自治体))
板橋区の公式サイトでは、「父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です」と説明されています(板橋区サイト(自治体))。
共同親権では、離婚後も父母間の連絡調整が不可避。その負担を軽減するためには、事前のルール作りが鍵となります。
共同親権はいつから始まる?
2026年4月1日から共同親権がスタートすると、ひとり親家庭のためのポータルサイトが案内しています(ひとり親家庭のためのポータルサイト(政府))。
法改正のスケジュール
- 2024年5月: 民法等改正法が成立(法務省(政府機関))
- 2025年~2026年: 段階的に施行、関連制度整備
- 2026年4月1日: 共同親権制度の全面施行(予定)
現在の状況
現時点ではまだ共同親権は選択できません。離婚時に単独親権を選ぶしかない状態です。ただし、2024年5月の法成立以来、各自治体や家庭裁判所で準備が進められています。
2026年の全面施行まであと約1年。この間に、父母の協議モデルや裁判所の判断基準が整備されるかが実務上の焦点です。
共同親権のデメリットは?
親同士の対立リスク
- 教育方針などで意見が食い違うと意思決定が遅れる(りこんソレイユ(離婚専門サイト))
- DVやモラハラが離婚後も継続するおそれ(埼玉弁護士会系サイト(法律専門サイト))
- 父母間の連絡調整や合意形成の負担増(デイライト法律事務所(法律専門サイト))
共同親権では、勝手に物事を進めるとトラブルに発展しやすく、親同士の密なコミュニケーションが欠かせません(トムソン・ロイター・ジャパン(法律情報提供元))。
遠距離別居の場合
遠方に住む親との共同決定は非現実的なケースも。面会交流での長時間移動が子供の負担になることが指摘されています(アヴァンセ法律事務所(法律専門サイト))。
再婚時の複雑化
再婚後も共同親権は継続。新しい配偶者に親権は移らないため、親権行使の同意は父母間で行う必要があります(アゴラ(解説サイト))。
デメリットの多くは、父母間の関係が悪化している場合に顕在化します。制度の利用には慎重な判断が必要です。
共同親権で再婚したらどうなる?
再婚後の親権の扱い
- 再婚しても共同親権は継続(アゴラ(解説サイト))
- 新しい配偶者に親権は移らない
- 親権行使の同意は元の父母間で行う
再婚後に新しい配偶者が子供と養子縁組などをしない限り、親権は変わりません。ただし、生活環境が変わるため、子供の利益に照らして見直しが必要になる場合もあります。
養育費への影響
養育費の支払い義務は再婚によって変わりません。共同親権になっても、養育費の取り決めは別途必要です(アヴァンセ法律事務所(法律専門サイト))。
新しい配偶者との関係
新しい家族と前の配偶者との関係調整が複雑になる可能性があります。特に、子供が両方の家庭を行き来する場合、しつけやルールの違いがストレスになることも。
再婚後の共同親権は、元配偶者との協力体制が続くことを意味します。新しい家族の理解を得ながら、子供にとって安定した環境を維持する工夫が求められます。
メリット
- 子供が両親との関係を維持できる
- 養育費の支払いが促進される
- 父母の子育てへの関与が継続
- 国際的に標準的な制度
デメリット
- 対立が続く場合の調整困難
- 遠距離での共同決定が非現実的
- 再婚で関係が複雑化
- 裁判所の判断基準が未確立
確認された事実と不明な点
確認された事実
- 共同親権は2024年5月に成立した民法改正により導入される(法務省(政府機関))
- 現行法では離婚後は単独親権のみ(法務省(政府機関))
- 施行は2026年までに行われる(ひとり親家庭のためのポータルサイト(政府))
- 日常行為は一方の親が単独で決定可能(八戸市(自治体))
不明な点
- 具体的な運用ルールの詳細(例:重要事項の定義)
- 既に離婚した家庭への遡及適用の有無
- 親権争いの裁判例が不足しているため、実際の判断基準は今後の蓄積次第
- DVケースでの保護措置の実効性
「父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。」
— 板橋区公式サイト(自治体)
「婚姻中の父母は未成年の子に対して共同して親権を行使するが、離婚後は父母のどちらか一方が親権を行使することとなる。」
— 参議院調査資料(政府機関)
「共同親権とは、離婚後も父母双方が子供の親権を持つことです。」
— アヴァンス法律事務所(法律専門サイト)
離婚後の共同親権は、子供の利益を中心に据えた制度ですが、父母間の協力が不可欠です。この制度が実際に機能するかは、今後の司法判断や支援体制の整備にかかっています。離婚を検討する方にとって、選択肢は明らかです。共同親権を選ぶなら、事前に父母間の協議ルールを決めておくこと。さもなければ、制度のメリットを生かせず、むしろ子供に負担をかけるリスクがあります。
よくある質問
共同親権になると子供の引っ越しは自由にできる?
日常的な引っ越し(同じ学区など)は同居親の判断で可能ですが、遠方への転居は重要事項とみなされ、父母の協議が必要になる可能性があります。裁判例の蓄積が今後の基準となります。
共同親権を選んだ場合、養育費はどうなる?
養育費の支払い義務は変わりません。共同親権か単独親権かにかかわらず、取り決めは別途必要です。
共同親権を拒否したい場合はどうすればいい?
家庭裁判所が「共同親権と定めることで子供の利益を害する」と認める場合、単独親権と定められます(法務省(政府機関))。DVや虐待の証拠がある場合は特に考慮されます。
既に離婚しているが、共同親権に変更できる?
原則として、既に離婚した家庭への遡及適用は想定されていません。ただし、将来の法改正や家庭裁判所の判断次第で変更の可能性は否定できません。
共同親権のメリットは何ですか?
両親が子育てに関与し続けられること、子供の精神的安定、養育費の支払い促進などが挙げられます。
共同親権で親権を単独で持つ親とどう違う?
単独親権では親権者が単独で決定できますが、共同親権では重要事項について双方の同意が必要です。日常的な決定は同居親が行えます。
共同親権の導入で離婚手続きは変わる?
離婚手続き自体に大きな変更はありませんが、親権についての協議事項が増えるため、より詳細な取り決めが必要になるでしょう。
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