
要介護度基準一覧表|要支援1(25~32分)・要介護1(32~50分)・要介護5(110分以上)の基準・状態一覧
「要介護度」は7段階の連続尺度です。軽度〜重度のどちらの極端から見ても、認定基準は統一されています。厚生労働省が定めた公式の「要介護認定等基準時間」をもとに、区分ごとの状態目安と支給限度額を一目でわかる表で整理するガイドです。
要支援1の基準時間: 25分以上~32分未満 ·
要介護1の基準時間: 32分以上~50分未満 ·
要介護5の基準時間: 110分以上 ·
区分数: 7段階(要支援2+要介護5) ·
認定基準: 厚生労働省基準
クイック概要
| 区分 | 基準時間 | 状態目安 |
|---|---|---|
| 非該当 | 25分未満 | 日常生活ほぼ自立 |
| 要支援1 | 25分以上32分未満 | 日常生活ほぼ自分でできるが支援が必要 |
| 要支援2 | 32分以上50分未満 | 支援が必要だが要介護に至らず機能改善可能性あり |
| 要介護1 | 32分以上50分未満 | 立ち上がりや歩行が不安定 |
| 要介護2 | 50分以上70分未満 | 一人で立ち上がりや歩行が難しい、生活全般に一部 |
| 要介護3 | 70分以上90分未満 | 排泄・入浴・更衣などで |
| 要介護4 | 90分以上110分未満 | 排泄・入浴・更衣など全面 |
| 要介護5 | 110分以上 | 日常生活全般に全面的 |
要介護度(要介護レベル)とは?認定基準と区分ごとの状態目安
要介護度は、「介護の手間」を客観的に測る「ものさし」として、厚生労働省が定めた「要介護認定等基準時間」を基準に判定されます(厚生労働省)。この基準時間は、その人の「能力」「介護の方法」「障害や現象の有無」から統計データに基づき推計され、全国一律の基準で市町村の介護認定審査会が最終判定を行います。
要支援と要介護の違い
要支援は「自立度が高く、見守り中心で生活可能な状態」、要介護は「身体的な介護サービスが直接必要な状態」と位置付けられています。要支援1は25分以上32分未満の基準時間で立项され、日常生活ほぼ自分で動くことができますが部分的な支援が必要です。
各区分の状態像
下表は7段階の区分ごとの基準時間幅、状態像、支給限度額を比較した一覧です。区分が上がるほど必要介護時間と利用可能額が增大していきます。
| 区分 | 基準時間幅 | 状態像 | 支給限度額(円) |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 25分以上32分未満 | 日常生活ほぼ自理・一部支援 | 50,320 |
| 要支援2 | 32分以上50分未満 | 支援必要・機能改善余地あり | 105,310 |
| 要介護1 | 32分以上50分未満 | 立ち上がり・歩行不安定 | 167,650 |
| 要介護2 | 50分以上70分未満 | 自力立ち上がり困難・一部 | 197,050 |
| 要介護3 | 70分以上90分未満 | 排泄・入浴・更衣で宝妈 | 270,480 |
| 要介護4 | 90分以上110分未満 | 全面宝妈・ベッドと車椅子生活 | 309,380 |
| 要介護5 | 110分以上 | 全面的宝妈・日常生活全般不能 | 362,170 |
要介護度が上がるほど支給限度額も増え、要介護5では362,170円(36,217単位)が上限となります。
要介護度はどうやって決まるの?
認定は「一次判定」と「二次判定」の2段階で行われます。一次判定は調査結果をコンピュータで処理し、基準時間を算出。二次判定では審査会の保健・医療・福祉の専門家が一次判定結果を基に最終区分を決定します(厚生労働省)。認定の有効期間は新規・変更申請で原則6ヶ月、更新申請で12ヶ月です。
認定調査の流れ
- 市区町村窓口に申請(本人または家族、ケアマネージャー可能)
- 調査員が自宅や施設を訪問、主治医意見書を取得
- 一次判定(コンピュータ処理)で基準時間を算出
- 審査会による二次判定で最終区分を決定
- 結果通知(申請から概ね30日以内)
基準時間の算出方法
基準時間は日常生活の8つの生活場面(食べる、衣服の着脱、排泄、入浴など)ごとの行為時間を積み上げる方式です。能力(本人にできる動作)、宝妈方法、障害や現象(BPSDを含む)の3要素から統計的に推計されます。
要支援2と要介護1は基準時間幅が同一(32分以上50分未満)ですが、状態像の重症度で区分されます。要支援2は機能改善の余地がある段階と位置付けられています。
この2段階判定の仕組みにより、コンピュータによる一次判定結果を专家组が最終確認する形で認定されます。判定の公平性と全国統一性を担保する仕組みです。
要介護1と5はどちらが重いですか?
要介護5が最も重く、基準時間は110分以上必要です。要介護1が32分以上50分未満なのに対し、要介護5では日常生活全般に全面的宝妈が発生します。具体的には、要介護4でベッドと車椅子間の生活が必要になり、要介護5では自力座位の保持も難しい状態像が目安とされています。
要介護1の状態
立ち上がりや歩行が不安定で、部分的な宝妈が必要な段階です。利用可能なサービスとしては訪問介護、通所介護(デイサービス)、福祉用具レンタルが中心となります。
要介護5の状態
食べる・排泄・入浴・更衣など生きる上での基本動作全てに全面的宝妈が必要です。支給限度額362,170円を上限に、住宅改修や施設 услугиなど多様な介護サービスを選択できます。
要介護1から要介護5への区分変更は、月にらえる支給限度額が約2.2倍(167,650円→362,170円)に増額されます。介護度の変更申請は状態変化に応じていつでも可能です。
要介護認定における「要支援」とは?「要介護」と異なるポイント
要支援は介護保険予防重点型のサービス体系で、自立支援・重度化防止を目指します。要介護は直接的な身体宝妈が必要と判断された状態で、より手厚いサービス設計となっています。要支援1の支給限度額50,320円に対し、要介護1では167,650円と3倍以上異なる点が 실질적 차이입니다。
要支援1・2の基準
要支援1は25分以上32分未満の基準時間で立项。要支援2は32分以上50分未満で、要介護1と基準時間幅が同じですが、状态像が軽度と判定された場合に該当します。
予防重視の違い
要支援段階では介護予防・日常生活支援総合事業の一環として、閉じこもり予防や重症化防止のためのサービスが提供されます。要介護認定後は訪問介護や通所介護など、直接的な介護サービスが利用可能になります。
要介護認定は誰に頼めばいいですか?
申請は市区町村の介護保険窓口で行います。指定居宅介護支援事業所(ケアマネージャー)に相談すれば、申請手続きから認定後のサービス計画作成まで一括支援を受けられます。申請には介護保険被保険者証、申請書、主治医意見書(市区町村が取得の場合あり)が必要です。
申請方法
- 市区町村介護保険課窓口で申請書を記入
- 認定調査の日程を調整(訪問調査)
- 主治医に意見書作成を依頼(市区町村経由)
- 審査会判定後、認定結果通知受領
申請場所と必要書類
| 申請先 | 必要書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 市区町村介護保険窓口 | 介護保険被保険者証、的身份確認書類 | 本人以外も申請可能 |
| ケアマネージャー | 同上+主治医情報 | 代行申請依頼可 |
確認済み事実
- 基準時間は厚生労働省が定めた公式数値(厚生労働省)
- 全国一律基準で判定(厚生労働省)
- 7段階区分(要支援2〜要介護5)
- 要介護認定省令は平成11年4月30日公布(厚生労働省)
不明な点・確認中
- 市区町村ごとの実地運用差
- 最新単位数の改定時期
- 2026年現在の最新告示内容
要介護認定は、「介護の手間」を表す「ものさし」としての時間である「要介護認定等基準時間」を下記基準にあてはめ、さらに痴呆性高齢者の指標を加味して実施する。
— 厚生労働省(介護保険制度)
要介護認定等基準時間は、その人の「能力」「宝妈の方法」「(障害や現象の)有無」から統計データに基づき推計される。
結果の重みづけは明確で、市区町村間に差はありません。申請から認定まで概ね30日を要する点を踏まえ、早めの申請が得です。
パーキンソン症候群は介護保険の対象ですか?
はい、パーキンソン症候群を含む特定疾病14種は介護보험の対象です。主治医の診断意見書があれば認定申請が可能で、症状の進行度に応じて要介護度が判定されます。
要介護1で每月もらえるお金はいくらですか?
要介護1の支給限度액은167,650円(16,765単位)です。利用者が1割〜3割の自己負担額を支払った上でサービスが利用でき、実際の 급여는 利用したサービスの種類・量によって異なります。
要介護5で每月もらえるお金はいくらですか?
要介護5の支給限度액은362,170円(36,217単位)です。要介護度は上がるほど限度額も増え、要介護5は最も高い設定をされています。
要介護1でデイサービスに何日いける?
利用日数は支給限度額内の範囲であれば自由に設定できません。ケアマネージャーと相談してサービス計画を立てる流れで、月あたり概ね8〜12日程度が一般的な利用頻度です。
要介護度が上がるとどうなる?
支給限度額が増え、より多くの介護サービスをHOME的に利用可能になります。要介護5では362,170円まで使えるため、訪問介護・通所介護・施設サービスを組み合わせて灵活的な介護設計が可能になります。
要介護認定 一番多いのは?
最新統計では要介護2〜要介護3の認定件数が最も多い階層とされています。具体的な全国統計は厚生労働省の介護保険事業状況報告で確認できます。
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